就労ビザとは?在留資格「技術・人文知識・国際業務」を徹底解説

 日本で働く外国人の多くが取得する在留資格「技術・人文知識・国際業務」。日本に滞在する外国人は必ず何らかの在留資格を持っており、その活動内容によって種類が異なります。本記事では、「技術・人文知識・国際業務」の業務内容や取得要件、具体的事例についてわかりやすく解説します。

認められる業務内容とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、業務内容によって大きく3つのカテゴリーに分けられます。

1. 技術カテゴリー

理系分野に属し、専門的な技術を要する業務が該当します。

主な職業例:

  • システム開発エンジニア
  • 建築設計士
  • 機械器具の開発・整備技術者

2. 人文知識カテゴリー

文系分野で専門知識を活かす業務に該当します。

主な職業例:

  • 法務職
  • 経営・会計コンサルタント
  • 営業企画担当

3. 国際業務カテゴリー

外国の文化や言語を基盤とし、外国人特有のスキルを活かす業務です。

主な職業例:

  • 翻訳・通訳者
  • 語学教室講師
  • 貿易業務担当
  • デザイナー

※単純就労は許可されない

 建設作業員、工場労働者、コンビニ店員、飲食スタッフなど、専門的知識を要さない単純労働は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では許可されません。

 ただし、例えば外国人観光客が多い店舗での外国語を使った接客業務など、専門スキルを活かした業務であれば認められる可能性があります。

在留資格取得の要件

在留資格取得には、学歴または実務経験のいずれかの要件を満たす必要があります。

技術・人文知識カテゴリーの要件

  • 学歴
    大学で該当する分野(理学、工学、法律学、経済学、社会学など)を専攻し、卒業または同等以上の教育を受けていること。
    ※日本の専門学校修了も要件を満たす場合があります。
  • 実務経験
    対象業務に関し10年以上の実務経験がある場合。

※学歴と実務経験はどちらかを満たせば問題ありません。

国際業務カテゴリーの要件

  • 学歴
    大学卒業(4年制大学、大学院、短大含む)していること。
  • 実務経験
    対象業務に関し3年以上の実務経験が必要。
    ※但し、翻訳・通訳、語学の指導のみ。

※学歴と実務経験はどちらかを満たせば問題ありません。

具体的な事例紹介

単純就労が認められるケース

Question
  •  日本の大学で経営学を専攻している留学生を新卒で採用予定です。
     他の日本人新卒社員と同様に総合職として、入社後1年間は様々な部署を経験させたいのですが、中には店舗での接客業務などもあります。接客業務は単純就労とみなされて不許可となってしまうのでしょうか。
Answer
  •  問題ない可能性が高いです。
     新卒社員に会社の業務全般を理解させる目的で入社当初の一定期間、現場での単純就労をさせるという会社は多くあり、日本の商慣習としてみても一般的です。将来のキャリア構築のため会社の業務を知ってもらう必要があること、入社後一定の期間であること等、合理的な理由があれば単純就労を行うことも問題ありません。

業務内容の限界事例

Question
  •  当社はアパレル企業ですが、店舗での接客業務として外国人を採用したいです。
     土地柄外国人観光客が多く来店する店舗なので、外国人顧客に対する接客業務として店舗で採用は可能でしょうか。
Answer
  •  外国人観光客に対する接客業務が主な業務といえるほど外国人顧客が来店しているかがポイントです。
     アパレル店舗の業務は接客、品出し、検品、清掃等、どれも単純就労とみなされやすい業務です。「技術・人文知識・国際業務」で認められる業務は外国人特有の「言語」というスキルを活かした、外国人顧客への接客業務のみということになります。外国人顧客がどの程度来店しているのか、直近1年程度の外国人顧客の売り上げデータ等で立証することで許可の可能性があります。

まとめ:外国人採用で大切なポイント

 外国人を採用する際は、「なぜその外国人でなければいけないのか」という採用理由を明確にすることが重要です。

 日本人採用と同様に、外国人のスキルや経験が会社にとって必要不可欠であることを示せれば、在留資格取得の可能性は高まります。

 在留資格の確認や申請手続きは専門家に相談し、スムーズに進めましょう。

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