留学生の就職活動期間における在留資格について
日本に在留する留学生は、令和6年5月1日時点で336,708人います。しかし留学生の就職率は毎年約40%と、日本人に比べると低い状況です。在学中に内定を得られなかった留学生でも、卒業後に引き続き日本で就職活動を行うことが可能です。
特定活動(就職活動)とは
大学等を卒業した留学生が日本で就職活動を行う場合、在留資格「留学」から**「特定活動(就職活動)」**への変更が必要です。
- 最初の在留期間:6か月
- 更新:1回の更新で最長1年まで可能
- アルバイトも可(週28時間以内、資格外活動許可を取得)
対象となる学生
① 大学、大学院、短期大学を卒業した者
- 「留学」の在留資格で卒業し、卒業前からの就職活動を継続している者が対象。
② 専門士を取得し専門学校を卒業した者
- 専門学校で学んだ課程が、就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務など)に関連していることが必要。
- 専門学校卒業者は専攻科目と業務内容の関連性が厳格に審査されます。
③ 日本語教育機関(日本語学校)を卒業した者
- 海外大学卒業後、日本の日本語学校を修了した者。
- 要件が多く、下記を満たす必要があります。
留学生側の要件
- 海外大学等で学士以上を取得している
- 日本語教育機関で出席状況が良好
- 就職活動のための生活費を賄える
- 日本語学校在籍中から就職活動を開始
- 卒業後も学校と定期的に連絡し、就職状況を報告・情報収集
- 学校から推薦状を取得
日本語教育機関側の要件
- 文部省令に基づく認定校であること
- 過去3年間、入管から「適正校」と通知を受けている
- 職業紹介事業の許可取得または就職目的のコースがある
- 卒業生の就職実績(直近1年1名以上、直近3年2名以上)
- 卒業後も学生の就職活動状況の確認・情報提供
- 就職できなかった場合は適切な帰国指導を行う
就職活動中の留学生を採用する場合
- まず、在留カードの在留期限を確認。
- 入社時には「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能資格に変更済みであることが必要。
- 内定後、入社までの期間により手続きが異なります。 ※手続きの違いは以下の通り
内定~入社まで期間がある場合(おおむね3か月以上)
- 「特定活動(内定者)」に変更して日本に滞在
- 入社前に「技術・人文知識・国際業務」等へ変更
必要書類
- 生活費支弁能力の証明(通帳コピー等)
- 内定企業での業務内容に応じた在留資格変更書類
※詳しくはこちら。 - 内定通知書コピー
- 内定期間中の連絡・スケジュール確認の誓約書(書式自由)
- 入社までの研修や内定式スケジュール
内定~入社まで期間が短い場合(おおむね3か月以内)
- 「特定活動(就職活動)」から直接「技術・人文知識・国際業務」等に変更
まとめ
- 留学生の就職率は高くないため、日本で就職を希望する留学生は多い
- 企業は外国人採用にあたり、在留資格や期限を確認して採用準備を進めることが重要
- 自治体運営の外国人雇用サービスセンターや外国人材ナビセンターを活用すると採用支援が受けられます

