留学生の新卒採用と就労ビザ手続き
日本で就職を希望する留学生にとって、避けて通れないのが就労ビザの手続きです。
手続きのタイミング、必要書類、申請の流れを整理しました。スムーズな採用のためにぜひ参考にしてください。
就労ビザへの変更
留学生は在留資格「留学」を持っていますが、留学資格のままでは働くことができません。
日本で就職する場合は、多くのケースで**「技術・人文知識・国際業務」**への変更が必要です。
- 在留資格変更手続きには2~3か月程度かかります
- 4月入社の場合は、前年12月~1月頃に手続きを開始するのがおすすめです
スケジュール例(4月入社の場合)
1. 内定
- 就労ビザの要件に合致しているかを確認
- 外国人本人が在留カードを持っているか確認
2. 必要書類の収集
- 外国人本人と企業の双方で書類準備
- 早めに確認し、準備に時間がかかる書類も事前に集める
3. 入管へ申請
- 原則、外国人本人が申請
- 弁護士や行政書士などの申請取次資格者も可能
- 申請先は本人の居住地を管轄する入管
- 毎年新卒採用時期は混雑するため、入社3か月前には申請
4. 結果交付
- 審査が終了すると、申請者にハガキで許可通知が届きます
5. 卒業
- 卒業証明書を取得
6. 新しい在留カードの交付
- 卒業証明書とハガキを持参し入管で新しい在留カードを受け取る

必要書類(主な例)
- 在留資格変更許可申請書
- 顔写真(4×3cm)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
- 卒業見込み証明書
- 履歴書(学歴・職歴)
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社の履歴事項全部証明書
- 決算文書(貸借対照表・損益計算書)
- 会社情報(HP・パンフレット等)
- 採用理由書(必要に応じて)
ポイント:入管の審査官が最も重視するのは業務内容です。
単純労働に見られる可能性がある場合は、採用理由書でしっかり説明しましょう。
9月卒業の場合
- 欧米では多くの大学が9月卒業
- 日本の企業は4月入社が多いため、卒業~入社まで約7か月のブランクが生じる
- 卒業後3か月以上のブランクがある場合は、在留資格を「特定活動(内定者)」に変更して滞在
- 採用時に注意が必要です
まとめ
留学生の新卒採用において、ビザ手続きのスケジュール管理は非常に重要です。
- 入管での審査期間はコントロールできません
- 手続きを怠ると、4月入社に間に合わないことも
- 時間がない場合は専門家への相談がおすすめです


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