留学生の新卒採用と就労ビザ手続き

日本で就職を希望する留学生にとって、避けて通れないのが就労ビザの手続きです。
手続きのタイミング、必要書類、申請の流れを整理しました。スムーズな採用のためにぜひ参考にしてください。


就労ビザへの変更

留学生は在留資格「留学」を持っていますが、留学資格のままでは働くことができません
日本で就職する場合は、多くのケースで**「技術・人文知識・国際業務」**への変更が必要です。

  • 在留資格変更手続きには2~3か月程度かかります
  • 4月入社の場合は、前年12月~1月頃に手続きを開始するのがおすすめです

スケジュール例(4月入社の場合)

1. 内定

  • 就労ビザの要件に合致しているかを確認
  • 外国人本人が在留カードを持っているか確認

2. 必要書類の収集

  • 外国人本人と企業の双方で書類準備
  • 早めに確認し、準備に時間がかかる書類も事前に集める

3. 入管へ申請

  • 原則、外国人本人が申請
  • 弁護士や行政書士などの申請取次資格者も可能
  • 申請先は本人の居住地を管轄する入管
  • 毎年新卒採用時期は混雑するため、入社3か月前には申請

4. 結果交付

  • 審査が終了すると、申請者にハガキで許可通知が届きます

5. 卒業

  • 卒業証明書を取得

6. 新しい在留カードの交付

  • 卒業証明書とハガキを持参し入管で新しい在留カードを受け取る

必要書類(主な例)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真(4×3cm)
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  • 卒業見込み証明書
  • 履歴書(学歴・職歴)
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 決算文書(貸借対照表・損益計算書)
  • 会社情報(HP・パンフレット等)
  • 採用理由書(必要に応じて)

ポイント:入管の審査官が最も重視するのは業務内容です。
単純労働に見られる可能性がある場合は、採用理由書でしっかり説明しましょう。


9月卒業の場合

  • 欧米では多くの大学が9月卒業
  • 日本の企業は4月入社が多いため、卒業~入社まで約7か月のブランクが生じる
  • 卒業後3か月以上のブランクがある場合は、在留資格を「特定活動(内定者)」に変更して滞在
  • 採用時に注意が必要です

まとめ

留学生の新卒採用において、ビザ手続きのスケジュール管理は非常に重要です。

  • 入管での審査期間はコントロールできません
  • 手続きを怠ると、4月入社に間に合わないことも
  • 時間がない場合は専門家への相談がおすすめです

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