株式会社設立【外国人編】
海外に居住する方や外国籍の方が日本で株式会社を設立する場合、意外と戸惑うポイントがあります。今回は、外国人が会社を設立する際の基本的な注意点をわかりやすく解説します。
※日本国内で初めて株式会社を設立する場合は【基本編】をご覧ください。
1. 役員の居住地
株式会社を設立するには、少なくとも1名の取締役が必要です。
ポイントは以下の通りです:
- 取締役が全員外国人でも問題なし
- 取締役が海外に居住していても設立可能
- ただし、日本での手続きや書類提出のため、来日または代理人が必要
ポイント: 海外在住でも設立は可能ですが、実務上は協力者や代理人がいた方がスムーズです。
2. 出資の払い込み
設立登記では、資本金の払い込みを証明する書類が必須です。
外国人や海外居住者の場合、銀行口座の扱いで悩むことがあります。
2.1 払い込み口座の名義人
払い込み口座の名義は以下のいずれかです:
- 発起人(原則)
- 取締役(発起人から委任状が必要)
- 海外居住者のみの場合、第三者に委任可能(委任状必須)
2.2 払込取扱金融機関
口座は以下が認められています:
| 種類 | 可否 |
|---|---|
| 内国銀行の日本国内本支店(例:東京銀行 大阪支店) | 〇 |
| 内国銀行の海外支店(例:東京銀行 ニューヨーク支店)※現地法人を除く | 〇 |
| 外国銀行の日本国内支店(例:ニューヨーク銀行 東京支店) | 〇 |
| 外国銀行の海外本支店(例:ニューヨーク銀行 ボストン支店) | × |
ポイント: 海外の銀行支店での払い込みは、日本国内口座で行う必要があります。
3. 署名証明書
日本の印鑑証明書は海外居住者は取得できません。その代わりに必要なのが**署名証明書(サイン証明)**です。
- 定款認証や登記に使用可能
- 日本にある外国大使館や現地公証役場(Notary Office)で取得
- 提出時は、日本語の翻訳文も添付
例:
アメリカ人の場合 → 日本のアメリカ大使館、もしくはアメリカ現地のNotary Officeで取得
4. まとめ
- 海外居住者でも会社設立は可能
- 実務上は協力者や代理人がいた方が圧倒的にスムーズ
- 資本金の払い込み、署名証明書、定款認証などの手続きは時間がかかる
- 経営者のビザ取得も考慮し、会社形態を確認することが重要
アドバイス: 初めて会社を設立する方は、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

