【保存版】株式会社の取締役・監査役の任期は何年がベスト?任期設定と変更方法を徹底解説

株式会社の経営において、取締役や監査役の任期は意外と見落とされがちな重要ポイントです。
特に非公開会社では、任期を1年から10年の間で自由に設定できるため、どのような任期にすべきか判断に迷う経営者も多いのではないでしょうか。

この記事では、会社法の基本ルールから、任期を長く・短く設定するそれぞれのメリット・デメリット、そして任期変更の手続き方法まで、詳しく解説します。


そもそも「役員の任期」とは?

株式会社の役員には、主に「取締役」と「監査役」があります。
その任期は会社法により原則以下の通り定められています。

役員区分原則の任期変更の可否
取締役2年非公開会社では最大10年まで可能
監査役4年非公開会社では最大10年まで可能

このように、非公開会社(譲渡制限あり)であれば定款によって柔軟に任期を延長できます


公開会社と非公開会社の違いとは?

任期の設定に影響するのが、「公開会社かどうか」です。

  • 公開会社:株式の譲渡制限がない(例:上場企業など)
  • 非公開会社:株式の譲渡に会社の承認が必要(中小企業の多くが該当)

非公開会社では、任期を柔軟に設定できるメリットがあります。


任期は長いほうがいい?短いほうがいい?

ここでは、それぞれのパターンのメリット・デメリットを整理します。

📈 任期を長くするメリット

  • 役員変更登記の頻度が減る(例:10年任期なら10年に1度)
  • 登録免許税や司法書士報酬など、登記コストが節約できる
  • 家族経営や、役員構成が固定の場合に特に向いている

⚠️ 任期を長くするデメリット

  • 任期満了まで辞めさせにくくなる
    (業務が不適切でも、原則任期満了か解任決議が必要)
  • 外部出資がある場合、経営の緊張感が薄れる懸念

任期を変更したいときの手続き方法

任期を変更するには、定款変更のための株主総会での特別決議が必要です。

  • 特別決議の要件:議決権の過半数が出席し、その3分の2以上の賛成
  • 登記は不要:任期の長さ自体は登記事項ではありませんが、定款の保管は必須です

まとめ:自社の状況に合った任期設定を

役員の任期は、会社の体制・経営方針・株主構成によって最適な年数が異なります。
「とりあえず2年」にして放置している会社も多いですが、定期的な見直しがとても重要です。

  • 家族経営や個人会社:長期任期で登記コスト削減
  • 外部出資・複数経営者:短期任期で健全なガバナンス維持

この機会にぜひ、御社の任期設定を見直してみてはいかがでしょうか?

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