株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットを徹底比較!
近年、株式会社ではなく合同会社を選択する企業が増加しています。特に、中小企業だけでなく、大手企業でも子会社を合同会社として設立するケースが見られます。実際に、外国の大手企業(アマゾンやアップルなど)は、日本法人を株式会社ではなく合同会社として設立しています。
それでは、株式会社と合同会社の違いは何でしょうか?本記事では、両者の特徴、メリット・デメリットを比較し、それぞれに向いている会社のタイプについて解説します。
株式会社とは?
株式会社は、株式を発行し、株主を募ることで資金を調達し、事業を運営する会社形態です。実際に経営を行うのは、株主ではなく、株主総会で選任された取締役です。
株式会社は、所有と経営が分離しているため、「所有者(株主)」と「経営者(取締役)」の間で、意思決定が行われます。これは「所有と経営の分離」と言われます。
株式会社の特徴
- 株主(出資者)に意思決定権がある
- 株主(所有者)と取締役(経営者)が明確に分かれている
- 配当を目的とした投資家を惹きつけやすい
- 出資だけして経営に携わらないことができるため、広く出資を募ることができる
合同会社とは?
合同会社は、2006年の会社法改正によって新たに創設された比較的新しい会社形態です。株式会社と異なり、出資者がそのまま経営者となり、社員(出資者)=経営者として、会社の経営を行います。これは「所有と経営の一致」と言われます。
合同会社の特徴
- 出資者(社員)が会社の経営に直接携わる
- 株主総会や取締役会を設置する必要がない
- 広く出資を募る必要がない中小企業や大会社の子会社等に向いている
合同会社のメリット
合同会社には、株式会社に比べていくつかのメリットがあります。特に、設立時のコストや運営の柔軟性において優れています。
1,設立時の登録免許税が安い
株式会社は設立時に最低15万円の登録免許税がかかりますが、合同会社は6万円で済みます。設立時のコストを抑えたい方にとっては大きなメリットです。
2,設立手続きが簡易
株式会社設立には、公証役場での定款認証の手続きが必要ですが、合同会社にはその手続きが不要です。また設立後の決算の報告義務が免除されている等、会社運営に係る手続きも少なく済みます。
3,所有と経営が一致しているため、迅速な意思決定が可能
合同会社では、出資者=経営者なので、重要な意思決定を迅速に行うことができます。特に、M&Aや組織再編の際には、迅速に判断できるのが強みです。
4,平等な議決権
株式会社では、株式数に応じて議決権が変動しますが、合同会社では、出資額に関係なく全ての出資者が平等な議決権を持っています。
合同会社に向いている会社の特徴
合同会社が向いているのは、以下のようなケースです。
1,会社の信用性を重視しない
合同会社は、設立時のコストや手間が少ない反面、比較的新しい制度なので、会社としての信用度が低く見られることがあります。そのため、親会社や資本関係がしっかりしている場合に向いています。
2,意思決定を素早く行いたい
合同会社は、所有と経営が一致しているため、経営に関する意思決定が早く行えるという特徴があります。特に、外国企業の日本法人を設立する際などに有効です。
3,コストを抑えて設立したい
合同会社は、株式会社に比べて設立時のコストと手間が少なく、設立後の維持費も低いため、初期投資を抑えたい方には理想的です。
4,広く資金調達をする必要がない
合同会社は、出資者=社員となるため、広く資金調達をする必要がない場合に適しています。株式会社のように不特定多数から資金を集める必要がないケースでは、合同会社が向いています。
まとめ
株式会社と合同会社にはそれぞれ特徴があり、会社設立の目的や状況によってどちらを選ぶかが決まります。株式会社は、大規模な資金調達や信用度を重視する場合に適していますが、合同会社は、設立のコストを抑えたい、迅速な意思決定を求める場合に向いています。
どちらを選ぶかは、事業の規模や目的、運営の方針によって異なります。もし、初めて会社設立を考えている場合は、まずは合同会社での設立を検討してみても良いでしょう。後から株式会社に変更することも可能ですので、柔軟に対応することができます。


